診療情報の開示規定

1 目的

インフォームド・コンセントの理念や個人情報保護の考え方を踏まえ、診療情報の提供等を 積極的に提供することにより、病院(医療従事者)と患者さんが共同して疾病を克服するためにより良い信頼関係を構築することを目的とする。


2 用語の定義

● 診療情報

診療の過程で、患者さんの身体状況、病状、治療等について、医療従事者が知り得た情報です。


● 診療記録

診療録、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見録、エックス線写真、紹介状、退院した患者さんに係る入院期間中の診療経過の要約その他の診療の過程で患者さんの身体状況、症状、 治療等について作成、記録又は保存された書類、画像等の記録をいいます。


● 診療情報の提供

  • ① 口答による説明
  • ② 説明文書の交付
  • ③ 診療記録の開示等具体的な状況に即した適切な方法により、患者さん等に対して診療情報を提供することをいいます。

  • ● 診療記録の開示

    患者さんの求めに応じ、診療記録を閲覧に供すること又は診療記録の写しを交付することをいいます。


    3 診療記録の開示

    (1)診療記録の開示に関する原則

    患者さん等が患者さんの診療記録の開示を求めた場合には、原則としてお受けいたします。


    (2)診療記録の開示を求め得る者

    診療記録の開示を求め得る者は、原則として患者さんご本人といたしますが、次に掲げる場合
    は、患者さん本人以外の者が患者さんに代わって開示を求めることができます。

  • ① 患者さんに法定代理人いる場合には法定代理人。ただし、満15才以上の未成年者については疾病の内容によ っては患者さん本人のみの請求を認めることができます。
  • ② 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
  • ③ 患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者
  • ④ 患者が成人で判断能力に疑義がある場合は現実に患者の世話をしている親族及びこれに準ずる者

  • (3)診療録の開示に関する手続き

  • ① 診療記録の開示を希望される方は「診療録開示申請書」により、申請をしていただきます。
  • ② 申請者の身分証明書(カルテ開示のお知らせ参照)ご確認させていただきます。
  • ③ 開示に当たっては申請を受けてから原則14日以内に担当医師等の意見を聞いた上で、可否 を決定し申請者に通知いたします。

  • (4)診療録の開示に関する費用

  • ① 閲覧料              2,160円
  • 診療録のコピー 1頁          22円
  • X線写真等(CD-Rにコピー)    2,160円
  • 医師の説明を要する場合の面談料  5,400円(30分)
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    医療法人 社団菫会 理事長/目黒病院 院長 岡 潔